2020年09月03日
大好き三鷹、吉祥寺
お役立ち電話帳 公証人役場
遺言、不動産の賃貸、売買、贈与から離婚などを書類として確実にするためには、
公証人役場が必要となりますよ
気軽にどうぞって感じではないけれど、後々の為にも相談したらいいと思います
公証役場は、法務省に属する国の機関です。法務局の管轄になります。
もしなくしたらどうしようと思っても、公正証書原本は、原則として20年間は公証役場に保管されます
自筆の遺言書が全く効果がなくて、がっかりする様子がTVのドラマでありますよね
不動産に関することも口約束だけでは全く効果がありません
賃貸物件を借りる時のような契約書がなくでは、後で残念なことになりかねません
公正証書で遺言書を作成する場合、遺言者は、遺言内容について、口頭により公証人へ伝えなくてはなりません。
慣れ親しんだ方々だけではなく、法務大臣が任命したプロである公証人が立ち会います
なんだか難しそうですが、一生に一度あるか、ないかの事ですから、誰でもよくわかりません
電話でも親切に聞くこともできます
又、病院などに公証人が出張することも可能です
正し、原則は20年間の保管となります。それ以上の時は再度作り直しとなります
金額によりますが、手数料は数千円から数万円です
勝手な金額ではなく、お役所ですから手数料も決まっています
月曜日から金曜日 9時から12時 13時から17時まで(受け付けは16時30分まで)
武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 0422-22-6606